【海か山に散骨はできるか?】法律は?
山に散骨について
散骨のお話をする前にチョツトだけ、もし山に埋葬だったらどうなのか…
日本には墓地埋葬法という法律があって
言葉の通り埋葬に関する法律なのですが、
そこには墓地以外の場所に遺骨を埋葬してはいけないとあります。
墓地と認めてもらうには都道府県の知事の許可が必要で、
たとえ自分の持っている山だったとしても
墓地と認められてない限り埋葬はできません。
では散骨についてはどうでしょう
遺骨を細かくパウダー状に砕いて(粉骨)節度のある量を土の上に撒くという散骨については、墓地埋葬法には触れてはいないので、できるということになっています。
しかし、散骨が刑法の遺骨遺棄罪に触れるのではないかという議論もあって
「死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度を持っておこなうならば違法ではない」ということで個人の自由な判断に任せられています。
ちょっとグレーゾーンな感じにとる人もいますが、やんわりとぼやかされてる感じですかね。
山の所有者に許可をもらって散骨するのが原則。
でも実際には許可を得ずこっそりと散骨しているのが現状のようです。
もちろん散骨した場所に目印(墓標)などをおくのは
その時点でお墓になってしまうので違法になります。
近くに人が住んでいたりなど、トラブルになることもありますから
気軽には散骨できないです。
もし故人が山が大好きで、どうしても山に散骨を願ってたなら
地域の条例をしっかり確認し
細かくパウダー状にした遺骨を
誰にも迷惑をかけない場所を見つけて
少量だけこっそりまくことになります。
あまり気持ちが晴れそうにもないかもと思う場合は
山の中にある静かな霊園の樹木葬に収めてあげてもいいかもしれませんね。
遺骨をパウダー状にするには、粉骨専門業者に依頼するのがおすすめです。
海に散骨について
海に散骨については
同じく墓地埋葬法には散骨は触れないとのことなのですが
厚生労働省のホームページに散骨事業者向けにガイドラインが記載されており
一般社団法人 全国海洋散骨船協会や、一般社団法人日本海洋散骨協会という団体もあって
トラブルや環境問題に配慮した独自のガイドラインというのも定められています。
このような協会に所属する、海洋散骨を行っている業者に任せれば
安心して海に散骨することができます。
厚生労働省が2021年に公表した散骨に関するガイドライン
〜散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)〜
厚生労働省HPより引用(抜粋)
- 散骨事業者に関する事項 -
1.法令等の遵守
2.散骨を行う場所 ①陸上の場合 あらかじめ特定した区域 ②海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域
3.焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。
4.関係者への配慮 地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
5.自然環境への配慮 プラスチック、ビニール等を原材料とする副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為は行わないこと。
6.利用者との契約等 ①約款の整備 ②利用者の契約内容の選択 ③契約の終結 ④契約の解約 ⑤散骨証明書の作成、交付
7.安全の確保 ①陸上の場合 歩道、安全柵等、必要な施設の設置等② 海洋の場合 必要な教育訓練を受けた従事者及び補助者の配置、ライフジャケット等の安全装具の確保等
8.散骨の実施状況の公表 散骨事業者は、自らの散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取 りまとめ、自社のホームページ等で公表すること。公表あるいは事業の紹介、PR においては、亡くなった人を含め、個人情報の取り扱 いには十分に配慮すること。
散骨関係団体に関する事項
(1) 散骨関係団体の役割 散骨関係団体は、会員事業者やその職員に対する研修会の開催等、散骨が適切に行われるための取組みに努めること。
(2) 散骨の実施状況の公表散骨関係団体は、会員の散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに 取りまとめ、自団体のホームページ等で公表すること。また地方公共団体の求めがあれ ば提出すること。